イレギュラー・リズム・アサイラム
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金銭解決ではなく復職を、貸しビルではなく女性の地位向上と民主主義の拠点の再生を。
『市川房枝ルネッサンス —市川房枝記念会の不当解雇を撤回し、婦選会館を再生させる会』からの呼びかけに注目と賛同を!
私たちは、2006年8月10日、財団法人市川房枝記念会が不当に解雇した2名の職員とともに、『市川房枝ルネッサンス—市川房枝記念会の不当解雇を撤回し、婦選会館を再生させる会』を結成、不当解雇の撤回、婦選会館を女性の政治教育及び教育学習の場として再生させよう そのために知恵と資金を集めよう、との趣旨のもとに集まり、力を合わせて裁判を進めてまいりました。
2006年10月3日の提訴から1年4ヶ月後の2008年1月29日に裁判は結審し、裁判官の提案で和解テーブルが開かれましたが、「復職を前提」とする原告側に対し、被告は「退職を前提とした金銭解決」を主張し、和解は打ち切りとなりました。
判決は4月22日午後1時30分より、東京地裁506号法廷で行われます。つきましては、不当に解雇された2名の職員の地位保全と、貸しビル業ではなく、女性の地位向上と民主主義の拠点として会館を再生させるために、別紙の要請書にご賛同ください。緊急で申し訳ありませんが、賛同の意思につきましては、住所・氏名・肩書き(職業等)をご記入のうえ下記に至急お送りくださいますようお願い申し上げます。
(Eメール・FAX・郵送、いずれも可)
Eメール:wtutokyo(at)f8.dion.ne.jp FAX:03-3320-8093
郵送 :〒151−0053 東京都渋谷区代々木1−19−7 横山ビル2F
女性ユニオン東京気付 市川房枝ルネッサンス
2008年3月20日
市川房枝記念会不当解雇裁判原告
市川房枝ルネッサンス
* [要請書文面]
平成18年(ワ)第21980号 地位確認等請求事件
東京地方裁判所民事11部は係 裁判長 村越啓悦 様
この裁判の被告である(財)市川房枝記念会は、故市川房枝が「女性の政治的教養の向上」「公明選挙、理想選挙の普及徹底」「民主主義政治の基礎を築くこと」「女性問題、女性運動の調査研究を行い、女性の地位を向上せしめること」を目的とし、その拠点として数多くの方々の募金で建設した婦選会館を基本財産として設立されました。
ところが、被告財団の現理事者は、女性のための政治教育をはじめとする講座事業を廃止して婦選会館を貸ビルにすることなどの「事業の縮小・特化」方針を2006年2月22日の理事会で決定したうえ、これを7月7日の退職勧奨まで職員および労組に一度も説明せずに隠し続け、同年8月10日に原告2名の解雇におよびました。現理事者らは、市川房枝の遺志とこれを支持する多くの方々からの批判や反対乱ォの地位向上を掲げる財団でありながら、40〜50代の職員6名の生計を絶つことについて、何一つ配慮はありませんでした。
婦選会館は数多の方々の協力と支援により過去3度の建築・改築を経て維持されてきました。しかし、被告財団の現理事者は、耐震診断結果の発表前に総工費1億9100万円の耐震改修工事費用の目安額を出し、補強工事も実は1000万円でできるとした試算を持ちながら、裁判の終盤にいたるまでこれも隠し続けました。そして、未だに会館の耐震補強工事に着手せず、この間に代替教室を借りて講座を継続することもしませんでした。
被告財団は婦選会館の土地建物を所有し、正味財産は平成17年度で2億1321万円、講座の収支差額は2143万円(平成17年度合計額)でした。
健全に運営されてきた講座事業を廃止することは、創設者市川房枝の遺志に反するものであり、女性の地位向上と民主主義のために研鑽している女性たちの希望と信頼を打ち砕くものです。男女平等で人権が守られる社会にするために、市民が安心して集い、学ぶことができる拠点として、社会的評価を得てきた婦選会館を、貸しビル化する理事会の判断は糺されるべきです。
裁判長が、財団の現理事者らによるこうした婦選会館と財団本来の使命を踏みにじる行為を厳しく断罪し、本件不当解雇を無効とする公正な判断を下されることを要請します。
2008年 月 日
住所
氏名
肩書き(職業)
* [はがきによる村越啓悦裁判長への要請書文例]
o 宛先:
〒100−8920
東京都千代田区霞が関1−1−4
東京地方裁判所民事11部は係
村越啓悦 裁判長 様
o 本文:
平成18年(ワ)第21980号 地位確認等請求事件
東京地方裁判所民事11部は係
裁判長 村越啓悦 様
市川房枝記念会の不当解雇事件について
公正な判決を要請いたします
この裁判の被告である(財)市川房枝記念会は女性の政治教育を主な事業として多くの方々から募金を集め婦選会館を建て事業を行なってきました。
しかし、教育のための講座事業を廃止し婦選会館を貸ビルにするなどの「事業の縮小・特化」方針を2006年2月22日の理事会で決定したうえ、これを同年7月7日の退職勧奨まで会員や職員および労組に一度も説明せずに隠し続けていました。そして耐震診断結果を口実に会館を閉鎖することで講座を突然中止し誠実な協議や説明もなく短期間のうちに原告を含む職員6名を退職や解雇に追い込みました。このようにしてなされた解雇を無効とし、公正な判断をくだされることを要請します。
住所:
名前:
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